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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

☆私道は、あくまでも私道☆

2019年8月19日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

位置指定道路 持ち分がある場合、ない場合



●不動産の調査は「道路に始まり、道路に終わる。」と良く言われます。それくらい接道道路は重要であり、不動産の資産価値にまで影響してきます。

先日、「接道道路が私道なので、息子の代でトラブルにならないか心配」との相談を受けました。調査した結果、確かに私道(位置指定道路)でした。
(位置指定道路 建築基準法上の道路で、特定行政庁が道路の位置指定した道路)

だだ、問題は相談者の所有持分のない私道(位置指定道路)であり、私道所有者との間で書類的なものは一切交わしていないとの事でした。

●同じ私道でも、所有持分がある場合、所有持分がない場合、では対応も異なります。

今回、私は私道所有者と相談者との間で「私道の通行・掘削承諾書」を交わすよう提案し作成しました。実は、私道所有者も将来の事が心配だったようで、道路の維持管理の負担割合、その他条件を取決め無事書類を交わすことが出来ました。

今回は私道所有者も相談者もご近所で顔見知りの為、すんなり行きましたが、私道所有者が亡くなっていたり、相続が完了してない場合などでは将来トラブルも考えられます。

私道はあくまでも、私道です。十分な調査が必要です。

私道通行・掘削承諾書(一部)


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