ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。)
更新料
ちょっと一息しませんか
●賃貸借契約の更新に際して、「更新料」という名称の一時金を徴収することがあります。
しかし、更新料の授受については、法令上根拠となる規定がなく、当事者間の契約で認められるとされています。
また、標準契約書においては、更新料の支払いが全国的な慣行ではないため、本条では定めていません。あくまでも、当事者間で合意があれば特約で対応しているのが現状です。
●そして、更新料に係る合意は、契約書に具体的な定めがあり、額が高額すぎない限りは有効であるとの判例もあります。
ちょっと一息でした
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