☆更新料 慣行と合意で決まる?☆

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

更新料


ちょっと一息しませんか

●賃貸借契約の更新に際して、「更新料」という名称の一時金を徴収することがあります。

しかし、更新料の授受については、法令上根拠となる規定がなく、当事者間の契約で認められるとされています。

また、標準契約書においては、更新料の支払いが全国的な慣行ではないため、本条では定めていません。あくまでも、当事者間で合意があれば特約で対応しているのが現状です。

●そして、更新料に係る合意は、契約書に具体的な定めがあり、額が高額すぎない限りは有効であるとの判例もあります。

ちょっと一息でした


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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