マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

☆重要事項の説明☆

2019年3月22日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

宅地建物取引業者に重要事項の説明が義務付けられている理由


●その趣旨

宅地建物の買主や借主にとっては、購入したり借受けようとする物件が抵当権、その他の担保物権や地上権その他の用益物権の目的となっていたのでは、完全な所有権や賃借権を取得できず、使用や収益が妨げられ大変な不利益を被ることになります。

また、建ぺい率や容積率等の法令上の利用制限を知らないまま売買契約等を締結すると、希望した建築物が建てられない等、契約の目的を達することができないことになります。

さらに、契約の解除や違約金あるいはローンの利用等の取引上の諸条件が不明確で、これらについて当事者が十分納得しないまま契約を締結してしまうと、後になって当事者(特に買主が消費者の場合)が思わぬ損害を被ることがあります。

このような事態を防止するためには、宅地建物の取引の当事者が取引の対象となる宅地や建物についての権利関係、取引条件等の取引上の「重要事項」について十分調査し、確認したうえで契約を締結する必要があります。

しかしながら、一般の購入者等は、通常、取引しようとする物件についての権利関係や法令上の制限等を自分で調査する能力を十分有しておらず、取引条件についても、十分な知識を持ち合わせていません。

よって、宅地建物の取引を業として専門的に行っている宅建業者に対して、契約成立までの間に取引の相手方等に、物件に関する事項や取引条件等の一定の重要事項を説明することが義務づけられています。



○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
不動産買取ります。

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. ☆重要事項の説明☆

© My Best Pro