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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

☆分譲マンションの借主 借主の権利と義務☆

2019年2月15日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

分譲マンションの所有者(家主)から借受けた賃借人(借主) その権利と義務


ちょっと一息しませんか

●借主にはどのような権利や義務があるのでしょうか?

①借主は、集会の会議の目的である事項について利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べる権利があります。ただし、意見陳述権があるだけで、議決権は与えられていません。

②借主も所有者(区分所有者のこと)と同様、建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し所有者の共同の利益に反する行為をしてはなりません。

③借主は、建物、敷地、附属施設の使用方法につき、所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

①・②・③が主な借主の権利と義務となります。

ちょっと一息でした



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