売買契約 特約の自由

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

任意規定


●売買契約における特約は任意規定となり、当事者間で原則自由に定めることができます。

ただし、定める特約は従前からの取引上の慣例・慣習や、売主と買主の立場を考慮して、実際の実務では、「不可抗力により、目的物件が引渡しまでに滅失した場合、買主は契約の解除ができる」

あるいは、
「引渡しまでに目的物件が毀損した場合、買主はその修復を請求することができる」

というように、「売主」が危険を負担する旨の特約をすることが一般的です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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