借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
定期借家契約の要件
●その要件は
建物賃貸借契約は借地借家法によって法定更新されるのが原則ですが、以下の要件を満たせば、法定更新されない定期借家契約を締結することも可能となります。
①期間の定めがある建物賃貸借契約であること
・建物の賃貸借であれば、用途が事業用であろうと住居用であろうと構いません。
②公正証書等の書面で契約をすること
・必ずしも公正証書であることは必要はありませんが、必ず書面で契約する必要があります。
③契約の更新がない旨の定めがあること
・契約書の条項に、契約の更新がないことが明記されている必要があります。
④賃貸人があらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了後により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を交付して説明していること
・定期借家契約は、通常の建物賃貸借契約と異なる契約なので、契約前に更新されないことを賃借人に書面で説明しなければなりません。
この義務は賃貸人が負いますが、宅地建物取引業者が委任をうけて賃貸人の代理人としてこの説明をすることは可能となります。
ただし、この事前説明は、宅地建物取引業者が行なう重要事項説明とは異なるものなので、重要事項説明とは別にする必要があります。
●この事前説明がないと、いくら契約の条項で更新されないことが記載されていても定期借家契約にはならず、法定更新制度の適用を受けることになってしまいますので注意が必要となります。
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