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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

申込証拠金? 手付金? その取扱い

2018年10月15日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

申込証拠金 その扱い


●申込証拠金とは、宅地建物の取引において、購入希望者が契約交渉の順位確保や購入意思の表示のために、契約締結前に売主や代理、媒介業者に対して支払う金銭です。

一般的には5万円~10万円程度です。

申込証拠金の支払い後に購入希望者が購入の意思をなくし、交渉を打ち切った場合は、特別の合意がない限り、返還請求により、宅地建物取引業者等は返還の義務を負うとされています。


●申込証拠金
・購入の意思表示等を示す金銭。契約前であれば原則返還さされる。

●手付金
・契約時に支払う金銭。決済に至れば売買代金の一部に充当される。キャンセルの場合、原則返還されない。

支払金の名目によって、その処理は異なるので注意が必要です。



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