民法での契約の解除・解約  実務上の不動産取引では

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

契約の解除


ちょっと一息しませんか

●「契約の解除」と「契約の解約」、どのような違いがあるのか?

●契約解除の意味

①契約の解除(解除)

契約が締結された後に、当事者の一方的な意思表示により、契約がはじめから存在しなかったのと同じ状態に戻す効果を発生させることを「契約の解除」または「解除」と言います。


●解除と類似する制度

①解約(告知)

賃貸借契約や委任契約などのような継続的な契約関係を一方的に解消する場合、これを解除と区別して「解約」とか「告知」と言います。この場合、その効果は将来に向かって契約を終了させるだけで、解除のように•過去のある時点までさかのぼらない点に特徴があります。

②合意解除(解除契約)

解除権の有無を問わず、当事者が現に存在する契約を解消して、契約がなかったことにしようとする合意を新たにすることを合意解除(解除契約)と言います。
契約自由の原則により自由にできますが、あくまでも当事者の合意によるもので、解除のように一方的な意思表示とは異なります。

③解除条件

一定の事実の発生により、法律行為の効力が当然に消滅するという条件を、解除条件と言います。条件の一つであり、契約の解除とは異なります。

④取り消し

能力的な問題や詐欺・強迫による意思表示などの場合に、その意思表示を当初にさかのぼって無効にしようとする意思表示を取消しと言います。

このように民法では「契約の解除」や「それに類似する制度」の定めがあります。

●しかし、実際の不動産取引において、「解除」と「解約」は、厳密に使い分けられているわけではなく、売買のようないわゆる「一時的契約」においても、その契約をなかったことにすることを単に、「解約」と言うことが多くあります。

ちょっと一息でした



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼