誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
不(負)動産の活用
ちょっと一息しませんか
●何をもっての活用か?
不動産の活用。よく聞かれる言葉ですが何をもっての活用かは所有者の考え方と、環境に大きく影響されます。
○所有不動産の保有コストを抑えたい
○所有不動産からの収益で、収入・資産の増加
○相続税の対策
と大きく3活用が、一般的です。
●そして、何もしない選択もあります。主に、不動産を相続した場合ですが、
○活用のすべがない不動産
○活用するには多額の費用が掛かる不動産
○各相続人の、活用方法が違う、または相続自体完了していない不動産
このような不動産の場合には、「少し様子を見るか」・「当分、このままで」など何もしない選択することがあります。
空き家対策特措法も施行されましたが、何もしない選択は空き家か空き地です。ただ、山の斜面等に建てられた家を相続しても、活用の方法は?もはや、個人で解決できる問題では無くなりつつあります。
ちょっと一息でした
空き家 画像はサンプルです
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