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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「売買契約」 クーリング・オフ 適用されるには

2018年4月27日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約場所によりクーリング・オフできる?できない?


●クーリング・オフ制度

業者が、自ら売主となる宅地建物の売買契約について、その業者の事務所以外の場所において、宅地建物の買受け申込みをした個人(消費者)または売買契約を締結した個人(消費者)は、一定の条件のもとで申込みの撤回または契約の解除を行なうことができる制度となります。

この場合、クーリング・オフの制度があることを告げられた日から、8日以内に書面にて解除することができるとされています。(分譲地などでの仮設テントは事務所として認められません)


●不動産取引で、クーリング・オフが適用されるには、

① 宅地建物取引業者が売主であること
② 宅地、建物の売買契約であること
③ 宅地建物取引業者の事務所等以外の場所での買受け申込みまたは売買契約であること
④ 買主が個人(消費者)であること

などとなります。

(事例)
買主は宅地建物取引業者の事務所にて土地売買契約の申込書を提出し、重要事項の説明を受けた。
数日後、多忙な買主の申し出により、昼休みに喫茶店にて売買契約を締結し、手付金¥100万円を支払った。しかし後日、買主から「クーリング・オフで契約を解除するので、手付金を返して欲しい」との連絡があった。


●この場合、クーリング・オフで契約を解除できるのか?

宅地建物業法では「事務所等において買受の申込みをし、事務所以外の場所において売買契約を締結した買主はクーリング・オフの適用外」としています。
したがって、この買主は手付解除(手付の放棄)となりそうです。


●申込みや契約を行った場所により、クーリング・オフが適用される場合と除外される場合があります。

専任の取引士を置いた案内所等(宅建業法第16条の5で定めた場所)での売買契約は、クーリング・オフできません。
また、買主が指定した自宅や勤務先で行った場合も適用されません。

それ以外の場所での契約は、買主が指定し承諾していてもクーリング・オフの適用のある場所ということになります。

私は今まで一度もクーリング・オフでの契約の解除は経験したことはありませんが、買受け申込み・契約場所には注意が必要となります。



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