貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
修理費の負担は貸主か借主か?
●前入居者の残置物 エアコンは設備か?サービス品か?
(事例)
借家に設置されているエアコンが故障しました。電気店に見に来てもらうと、修理費として3万円かかるとのこと、貸主に連絡したところ、「そのエアコンは、前の入居者が設置したもので残置物となり、貸主には修理義務がない。」と言われました。
貸主に修理費の負担義務はないのでしょうか?
●よくある残置物トラブルのケースです!
前入居者の設置(残置)物に関して、契約前に特約を結ぶことがあります。
例えば、「エアコンは前の入居者が設置したもので、使用は構わないが故障したときの修理費や新設などは、新たな借主の負担」などです。
●どちらの負担? まずは、重要事項説明書を確認してください。
そのエアコンが設備として重説等に記載されている場合では、例えば、「エアコン設置有り」などの場合では、エアコンは設備とされ、設備の修理義務は貸主が負担することが一般的となります。
(エアコンの所有権が前所有者から貸主に移転したとの考え)
ただし、重説等に「エアコン設置無し・設置借主負担で可」などの記載の場合では、エアコンはサービス品となり修理義務は借主が負担すべきと考えられています。
(前入居者が設置したエアコンです。まだ使用できるのでよければどうぞ!必要なければ撤去します。との考え)
●残置物が、「設備」なのか、「サービス品」なのか、契約時の説明も重要です。
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