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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

建物明渡 強制執行 

2018年4月7日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

強制執行


●不動産執行

判決が確定したり、和解や調停が成立すれば、当事者間の権利や義務に対する関係には一応の決着がつけられます。
そして、その通りに義務が履行されれば、権利が実現され、本当の意味で最終的な解決となります。

●しかし、権利関係が最終的に確定しても、その義務者が任意に義務の履行をしない場合もあり、義務者が義務を履行しない場合には、強制的に権利の実現を図る必要があります。

強制執行は、義務者が義務を履行しない場合に権利者の権利を実現するため、国家が義務者に対して強制力を行使する手続きです。

賃貸管理に関し、権利実現のための強制執行が必要な場面としては、賃料その他の金銭支払義務が存在するにもかかわらず金銭の支払いをしない場合と、建物の占有者に占有権原がないことが確定したにもかかわらず明渡しがなされない場合などがあります。

●私も過去一度だけ店舗明渡しの強制執行に立会ったことがあります。

大型トラックが店舗前に横付けされ、残置物等を手際よく荷台に積み、あっという間に完了しました。権利が実現され、安堵したのと同時に国家権力の怖さも覚えました。



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