コラム
賃借権の譲渡・転貸と当事者間の敷金関係
2018年4月8日 公開 / 2021年3月2日更新
賃借権の譲渡と転貸 当事者間の敷金関係
●賃借権の譲渡
賃借権の譲渡とは、借主が賃借権を第三者に売買、贈与することにより賃貸借契約関係から離れ、譲渡された第三者と貸主との間に従前と同じ内容の賃貸借契約が成立することをいいます。
●賃借権の転貸
また、転貸は、借主が自ら貸主となり第三者と賃貸借契約を締結するものであり、貸主と借主の賃貸借契約はそのまま残ります。
賃借権の譲渡、転貸については、民法上貸主の承諾を条件に認められるとされています。
そして、標準契約書においては、この民法の規定を踏まえ、貸主の書面による承諾を得ての譲渡、転貸を認める一方、無断での譲渡、転貸を禁止し、トラブルの防止を図っています。
●貸主・借主の変更と敷金関係
・貸主の地位が移転した場合(所有権移転のいわゆるオーナーチェンジ)、敷金関係も当然に新貸主に引き継がれると解されています。
それに対し、借主の地位が移転した場合(賃借権の譲渡等)には、敷金関係は当然に新借主に承継されず、旧借主に敷金を(残存債務を差引いて)返還し、新借主が改めて預け入れるのが原則となります。
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