「原状回復」 退去時に求められる手続き

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

原状回復の費用算定の手順(イメージ)


ちょっと一息しませんか

●「原状回復」 その手順

ガイドラインでは、原状回復の費用算定の手順(イメージ)を、次のように示しています。

①まずは、物件の状況(対象箇所の汚損・破損の状況)を確認します。

②その結果、経年劣化・通常損耗のみであれば、原状回復義務はなしと判断します。

③借主の故意・過失等による損耗については原状回復義務があるので、ガイドラインの 別表などを用いて、借主の負担割合の検討に移ります。

修繕する範囲(箇所・面積)、修繕する方法(施工方法)、借主の負担割合(負担単位等)を検討し、借主の負担割合を判断します。

経過年数を考慮するものと考慮しないものとを確定させます。
(消耗品に当たる場合は経過年数を考慮しないのが原則であり、借主の負担)

④修繕計画の見積り費用を算出し、当該費用の算出根拠を示した書面により借主側に連絡をします。
(ガイドラインには、「原状回復の精算明細等に関する様式」が示されています)

⑤貸主・借主間で見積り費用の合意がなされます。

⑥請求書を送付し、精算がなされます。

●このように、「退去時に求められる手続き」を実行することがトラブルの防止となりそうです。

ちょっと一息でした



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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