失火法 持家と借家 そして火災保険加入義務

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

火災保険 持家と借家


ちょっと一息しませんか

●失火法、明治32年に制定された古い法律です。

一度、テナントの賃貸借契約で借主(法人)から、「失火による損害賠償の責任は、一切ない」との特約条項を追加して下さい。
と連絡がありました。(もちろん説明して納得していただきました)

「持家の場合の火災」 失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、他人に対する賠償責任はない。

「賃貸の場合の火災」 失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、他人に対する賠償責任はない。 
同じです。

ただし、決定的な違いがあります。
それは、家主と建物賃貸借契約を締結している借主には、原状回復義務が課せられ、家主に対し損害賠償の責任を負う場合があります。つまり「債務不履行責任」です。

●借主の失火責任は?

失火責任法では、失火者に重大な過失がある場合のみ損害賠償の責任を負うとされています。従って、借主が重大な不注意で火災を起こしたのでなければ、他の入居者や近隣住民に対しての損害については、その責任が免除されます。

しかし、失火責任法は、貸主に対する借主の責任については、その適用はないとされ、貸主に対しては重過失等に限定されず損害賠償責任を負うことになります。

結論、借主は「入居者損害賠償責任保険」等に加入することが望ましいといえます。火災保険等、現在は数多くの商品があります。やはり保身の為、保険契約は必要かと思います。


●火災保険等の加入義務

賃貸借契約書に、「入居者は損害賠償保険に加入すること。」という条項があります。この場合、必ず加入しなければならないのでしょうか?

通常の賃貸借契約では火災保険・借家人賠償保険の加入を義務付けています。やはり、契約において加入義務が定められている場合には、借主には加入義務があると考えられます。

ただし、契約において保険加入を義務付けていない場合には、借主の任意加入となり、義務は生じないと思います。

しかし、保険は入居期間中に借主の責により火災や水漏れ事故等を発生させた時の損害賠償の責任を担保するためものであり、加入義務の有無にかかわらず、借主は保身のためにも加入することをおすすめします。

なお、意外なことですが、保険の目的が主に借主の家財道具であるような保険は、当該賃貸借契約とは関係のない保険となるので、保険の加入義務を付けていたとしても、借主には加入義務はありません。

ちょっと一息でした


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宮本裕文
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有限会社富商不動産販売

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