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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

共益費 あるべき姿と実務上

2018年2月20日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

共益費の性質


●共益費 

共益費については、賃貸借物件の共用部分(玄関ホール、廊下、階段、エレベター等)の日常の維持管理に必要な諸経費であることから、その共益費に不足が生じたときは借主は貸主に対し、その不足分を支払い、、その額に余りが生じたときは貸主は借主に対して、その余剰金を返還する実費精算方式が本来あるべき姿との考え方があります。

しかし、実際に貸主が毎月、毎月、共益費を精算させることは実態にそぐいません。そこで、標準契約書では、実費を基にあらかじめ定められた共益費を借主が支払、貸主は毎月の精算を要しないこととしています。

また、賃料は契約時は日割り、解除時は月割りなどの取決めがありますが、共益費の性質からすれば契約時、解除時にかかわらず、その月の契約期間が1ヶ月に満たない場合には、日割り計算にて共益費の額を算出する方法を採用する場合もあります。

●賃料や共益費の精算方法は貸主と借主の合意となります。



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