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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

重要事項説明場所 そして宅建士証の提示

2018年2月18日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

重要事項説明 宅建士証提示


ちょっと一息しませんか

①重要事項説明

●説明の方法

説明は、宅建士が重要事項説明書を交付して説明をします。つまり交付と説明は同時にという意味です。
説明をしたことの責任を明確にするために、宅建士は、重要事項説明書に記名押印します。
また、宅建士は、重要事項の説明をする際、宅建士証を提示します。この宅建士証の提示義務に違反すると罰則があります。

●説明の時期

説明の時期は、契約が成立するまでの間(契約成立前)となります。重要事項説明の趣旨からすれば当然だと思います。

●説明の場所

説明の場所は、特に制限はありません。宅地建物取引業者の事務所でなくても構いません。
契約自体がどこで行われるか決まらない以上、その前に行なう重要事項説明の場所に制限は設けられないとの考えです。


②宅建士証の提示

現在では、宅地建物取引士証の提示を行う際には、宅建士証の「住所欄」が見えないようにシール等を貼ったうえ提示しても差支えないとされています。
(宅地建物取引士の個人情報保護の観点から宅建業法に追加・明記されました)

ちょっと一息でした



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