借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
オーナーチェンジ
●オーナーチェンジと借主の地位 新たな家主から不利な特約
アパートが売却されて、その所有者がAからBになり、Bが新たな家主になった場合、アパートの所有者であるBは、前所有者Aと借主との間で締結されている賃貸借契約に関する権利や義務の一切を承継することになります。
つまり、旧家主と借主で締結された賃貸借契約が新たな家主にそのまま引継がれます。
したがって、売買等により家主が代わっても、借主の地位には何らの影響もありません。
また、旧家主との契約がそのまま引継がれていますので、新たに契約を締結する必要はありません。
しかし、家主が変更になったことによる変更契約書を交わすことはあります。その場合でも借主は、当該変更契約書に、自分に不利な特約が追加または修正されていて同意できないときには、新契約書への署名・捺印を拒否し、従前の契約内容に修正することを要求できます。
家主が修正に応じなければ、署名を拒否しても借主が法的に不利益を受けることは何もありません。
●管理会社が変わった場合
原則として前管理会社との管理契約を承継しますが、契約書の差替えを求める管理会社も存在するので内容をよく確認した上で署名捺印することが大切です。
また、管理会社変更を装う賃料入金詐欺もよく聞くところなので、前管理会社・家主に確認することが賢明かと思います。
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