コラム
契約場所とクーリング・オフ
2018年2月7日 公開 / 2021年3月2日更新
契約場所によりクーリング・オフできる、できない。
ちょっと一息しませんか
●クーリング・オフ制度
①売主が宅地建物取引業者である。
②申込みや契約をした場所が業者の事務所以外の場所である。(注)
この場合、クーリング・オフの制度があることを告げられた日から、8日以内に書面にて解除することができる。
(注)分譲地などでの仮設テントは事務所として認められません。
●不動産取引で、クーリング・オフが適用されるには、
① 宅地建物取引業者が売主であること。
② 宅地、建物の売買契約であること。
③ 宅地建物取引業者の事務所等以外の場所での契約であること。
④ 買主が個人であること。
などとなります。
(事例)
買主は宅地建物取引業者の事務所にて土地売買契約の申込書を提出し、重要事項の説明を受けた。数日後、多忙な買主の申し出により、昼休みに喫茶店にて売買契約を締結し、手付金¥100万円を支払った。しかし後日、買主から「クーリング・オフで契約を解除するので、手付金を返して欲しい」との連絡があった。
●この場合、クーリング・オフで契約を解除できるのか?
宅地建物業法では「事務所等において買受の申込みをし、事務所以外の場所において売買契約を締結した買主はクーリング・オフの適用外」としています。
(喫茶店で買受の申込み後、事務所で契約の場合はクーリング・オフが適用されます)
したがって、この買主は手付解除(手付の放棄)となりそうです。
申込みや契約を行った場所により、クーリング・オフが適用される場合と除外される場合があります。
専任の取引士を置いた案内所等(宅建業法第16条の5で定めた場所)での売買契約は、クーリング・オフできません。
また、買主が指定した自宅や勤務先で行った場合も適用されません。
それ以外の場所での契約は、買主が指定し承諾していてもクーリング・オフの適用のある場所ということになります。
私は今まで一度もクーリング・オフでの契約の解除は経験したことはありませんが、契約場所には注意が必要となります。
ちょっと一息でした
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○[[不動産買取ります。 https://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/inquiry/pe
関連するコラム
- ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?) 2015-10-04
- ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡) 2015-09-27
- ちょっと一息。(悩むこと) 2015-06-14
- 誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。 2015-10-18
- ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。) 2015-10-11
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア