誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
現状有姿は慣用句?
ちょっと一息しませんか
●現状有姿の取引とは?
特に、中古住宅の売買では、照明器具、カーテン、空調設備、門塀、庭木・石、など各種の設備・工作物などが設置されています。
そこで、このような設備等のうちどの部分まで売買対象に含まれているのかの特定も必要となってきます。
特に、契約時にはまだ売主が居住しているような場合、売主の方はその設備を持って行こうと考えていて、他方の買主は、売買の対象と思っているということもあります。
よって、建物の設備・備品については何が売買の対象に含まれているのかがはっきりするような付帯設備表を作成する必要があります。
また、設備の中に使用できないものがあれば、瑕疵担保責任などの問題に発展することもあるので、使用可能か否かも点検し記入する必要があります。(撤去も含む)
●ときおりみかける「現状有姿売買(取引)」という慣用語で全て処理する不動産売買は、トラブルのもとになりそうです。
ちょっと一息でした
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