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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

隣地の建築計画 

2018年1月25日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

隣地の建築計画


●根拠のない説明

取引物件の隣接地に、日照、通風、眺望等に影響を及ぼす建物等の建築計画があることが判明している場合には、その建築計画の概要を説明し、日照等に影響が生じる場合あることを説明しておく必要があります。

また、隣接地ではなくても、近隣に中高層建築物の建築計画があり、当該取引物件に何らかの影響が予想されるものについては説明の対象と考えられています。

建築計画が明らかでない場合であっても、当該取引物件の用途地域、容積率等から中高層建築物の建築が可能であるようなときは、重要事項説明時にそのような建築物が建築される可能性があることを説明しておくことが望ましいと思います。

買主から隣接地の建築計画の有無について、確認・調査の依頼があった場合には、「すぐに建物が建つことはないと思います。」「貸駐車場なので建物は建ちません。」など根拠のない回答には注意が必要です。

買主から具体的に隣地の建築計画の質問や確認・調査依頼があった場合には、隣地所有者に確認する調査義務が生じていると考えられます。

●よって、根拠のない回答を媒介業者がした場合には、説明義務違反を問われる可能性があります。

隣接地の建築計画以外にも、買主から具体的に「特に○○の確認・調査」等の依頼を受けた場合、媒介業者には慎重に確認・調査する義務が生じていると考えられます。

●当然、確認・調査には限界があるので、その範囲や方法を買主に説明し承諾を得ることが重要となります。(安請け合いはできません)



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