借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
借主の死亡と賃借権の取扱は?
●借主(契約者)が死亡!賃借権はどうなる?
借主が死亡したとき、借主に相続人がいる場合には、その相続人が賃借権を承継します。
●したがって、「貸借契約が終了するわけではありません!」
また、一方では、家主が賃料の不払いを理由に、相続後に賃貸借契約を解除しようとしても、相続人全員に対して賃料の支払いを催告し、契約解除の意思表示をしなければならないなど、煩雑な作業となります。
そこで、実務では相続人のうち賃借権を承継する人を特定してもらうのが一般的です。
この場合、遺産分割協議にて相続人を特定するか、相続人全員の代理権を取得してもらうことになります。
●内縁の配偶者がいる場合は?
そして、よく取り上げられる内縁の配偶者(夫・妻)の場合、借主に相続人がいる場合は、相続人が賃借権を承継することから、内縁の配偶者には承継されないとされています。
しかし、裁判所は「この場合でも内縁の配偶者が引き続き居住できるようにすべきとして、内縁の配偶者は借主の賃借権を援用して賃貸住宅に居住できる」と判断したケースもあります。
●死亡した借主との賃貸借契約が内縁の配偶者等で履行されている限り、引き続き居住しているのが一般的です。
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