誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
振込手数料をめぐるトラブル
ちょっと一息しませんか
●慣例と慣習
不動産をめぐるトラブルのひとつに、地域・地区の「慣例 慣習」に関することもあります。
法的義務ではなく、その地域地区で取り決めた事などに対して、感情的に反応される人もいます。「郷に入っては郷に従え」が通用しないわけです。(もちろん理解できますが)
「慣例 慣習」に関しては、個人の性格が大きく影響し「受け入れる」か「受け入れない」か、が決まります。
私はこの「慣例 慣習」関しては出来る限り受入れる方が得策だと思いアドバイスしますが、相談者から全く理解を得られないケースもあり、私自身も悩んでいるところです。
少しの負担や融通で解決する問題も「その必要は無い。」と拒否され、複雑なトラブルへと発展するケースも見受けられます。
特に不動産に関する慣例、慣習は実利を優先し、柔らかく対応することも時には必要だと思います。
●決済時、悩むこと
融資を実行された買主は、購入代金として売主の口座へ送金します。私は購入代金の「振込手数料」は、売主が負担?買主が負担?実務上では未だに悩んでいます。
(民法では買主負担と定めていますが、実務上では媒介業者によっても違い「売主負担」とする業者もいれば、「買主負担」とする業者もいます)
●新人の住宅営業時代に、この件で一度トラブルになりました。
売主の主張は「通常、物を購入する場合、支払い手数料は購入者が負担する」、納得できる主張です。
買主の主張は「なら、融資金を現金で用意しますのでお持ち帰り下さい」とても納得できます。
銀行の担当者も困り顔、お互い一歩も譲りません。
それ以降、振込手数料で当事者間が「?」状態になった場合「振込手数料」は私(当社)が負担しています(笑)
ちょっと一息でした
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