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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

宅地建物取引業者に責任はない? 「雨漏り」や「シロアリの被害」の調査

2018年1月10日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

調査の義務


●「雨漏り」「シロアリ被害」 宅地建物取引業者と調査義務

建物の瑕疵が表面に現れている場合や、目視により判明する場合には、その発見は容易に可能です。しかし、通常は目視で判明することは少なく、専門家による建物調査を行わなければ発見は困難となります。


●建物の瑕疵 調査は業者の義務なのか?

そもそも、宅地建物取引業者(業者)は、建築や白蟻の専門家ではありません。

業者にその瑕疵の調査までを求めるのは酷といえます。よって宅地建物取引業法では業者に対して、そこまでの調査は求めていません。

しかし、不動産の取引においては専門家ですので、注意義務はあるかと思います。

そこで重要なのは「物件状況報告書」となります。売主に協力してもらい物件状況の調査をします。目視においては、基礎、壁、屋根のひび割れ等の有無や、雨漏り、建物の傾き、建具の不具合等について、注意を持って確認するなど「通常の調査義務」を果たすことは必要です。

●そして、業者の立場から言えば、決して安請け合いをしない事です。

例えば、買主から「雨漏りや白蟻の調査を念入りにお願いしたい。」等と通常の調査を超える依頼があった場合には、業者として調査が可能な範囲を示して、買主の了承を得るか、専門家に別途依頼するなど(費用は別途要)慎重な対応が求められます。

購入物件の状況と状態をきちんと把握することが、一番のトラブル防止策かもしれません。

現在では費用はかかりますが、建物状況調査(インスペクション)と既存住宅売買瑕疵保険があるので、それらを利用すれば中古住宅でも安心して購入できます。

●建物状況調査及び既存住宅売買瑕疵保険は任意です。



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