賃料が支払えない時。
更新料の支払義務
●先日、おもしろい相談を受けました。
「賃貸借契約の更新料を支払っていないけど・・・契約は継続しているのか?」、不安なのであれば支払えば済むことですが。
●その内容は
・契約時に説明は受けている(契約書にも明示されている。)
・2ヵ年毎賃料の1ヶ月分
・請求書は届いているが支払っていない
・その後、管理会社から請求はない
・今まで賃料の遅滞は一切ない
●そもそも、更新料の支払に法的な根拠はありません。以前はよくトラブルになっていましたが、最近では「高額すぎない」「契約書に明示」「説明があった」などの場合には認められることがほとんどです。
(法的規制が無いので、契約の自由が優先されます。)
やはり、契約時の約束なので不当な場合を除き、支払うべきかと思います。
また、更新料の支払と契約の解除とは、別であり当事者から解除の告知が無い場合には、当然継続していると考えられています。
最近では、契約時に定めた室内クリーニング費用等、あきらかに不当な場合を除き認められるケースが増えている気がします。
契約ですから、ある意味当然とも思いますが。
(もちろん認められないケースもあります。消費生活センター等の利用をおすすめします)
●更新料については、慣例や慣習により地域地区にて大きく異なります。
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