支払っていない更新料 大丈夫?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

更新料の支払義務


●先日、おもしろい相談を受けました。

「賃貸借契約の更新料を支払っていないけど・・・契約は継続しているのか?」、不安なのであれば支払えば済むことですが。

●その内容は

・契約時に説明は受けている(契約書にも明示されている。)
・2ヵ年毎賃料の1ヶ月分
・請求書は届いているが支払っていない
・その後、管理会社から請求はない
・今まで賃料の遅滞は一切ない

●そもそも、更新料の支払に法的な根拠はありません。以前はよくトラブルになっていましたが、最近では「高額すぎない」「契約書に明示」「説明があった」などの場合には認められることがほとんどです。
(法的規制が無いので、契約の自由が優先されます。)
やはり、契約時の約束なので不当な場合を除き、支払うべきかと思います。

また、更新料の支払と契約の解除とは、別であり当事者から解除の告知が無い場合には、当然継続していると考えられています。

最近では、契約時に定めた室内クリーニング費用等、あきらかに不当な場合を除き認められるケースが増えている気がします。
契約ですから、ある意味当然とも思いますが。
(もちろん認められないケースもあります。消費生活センター等の利用をおすすめします)

●更新料については、慣例や慣習により地域地区にて大きく異なります。



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不動産買取ります。
  

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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