契約書の説明義務。
公簿による売買契約
●公簿取引
(売買対象面積)
第○○条 売主及び買主は本物件の対象面積を標記面積( )とし、実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てしないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする。
●上記条項は、「公簿売買(登記簿売買)」の方法によることを定める条項例となります。
「公簿売買(登記簿売買)」とは、契約締結後にもし実測が行われて公簿面積と実際の面積が一致しないことがあっても代金の精算はしないことを約した契約方法です。
一般的には、隣地との境界紛争がない古くから存在する土地や、山林、原野、田、畑など、面積が広大な割には単価が低くて測量をすることが現実的でないような取引に使われることが多いと思います。
また、既に実測済みであって公簿面積と実測面積が一致していることが明らかな場合にも、この条項で支障はありません。
他方、「実測売買」は、契約締結時に実測面積がわからない場合において、売主に引渡までに測量を行って決済時に買主に測量図を交付するよう義務づけ、公簿面積と実測面積が異なることがわかれば精算をする方法によるものとなります。
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