ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
基本をおろそかにした結果
ちょっと一息しませんか
●私の所有している貸家の固定資産課税調査
・数年前の話ですが借主さんから、「シャッター付の大型ガレージを設置したい。」との申出がありました。私は特に気にもせず条件を定め、了承しました。(原則、借主による工作物設置は禁止です)
ある日突然、岡山市の固定資産税課から書面での通達があり連絡しました。要件は「当該ガレージの固定資産実地調査をお願いしたい。」、要するにガレージが固定資産税の課税対象となるわけです。
ガレージと言っても「壁」があり、「屋根」があり、「地」に定着しているので立派な建物です。それにしてもよく調査しているなと感心しました。
●後日、借主さんに協力してもらい調査は完了、その後、市の担当者さんから電話があり「納税義務者は宮本さんでよろしいですね?」、私は何も考えず「それは設置者の借主さんでしょう。」と言って電話を置きました。市の担当者さんは困惑した感じでの受け答えでした。
(初歩的なミス)
●借主さんとの人間関係も良好で、また賃貸借取引の慣れもあり私は恥ずかしく、情けない「重大なミス」に、その時は気付いていませんでした。
・そのガレージは当然未登記です。未登記建物の場合、固定資産課税台帳の家屋補充課税台帳に納税義務者が所有者として記載されます。
つまり、私の所有地に第三者の所有する建物が存在するという事です。
悪質な場合「借地権」を主張される恐れがあります。私は担当者さんへ、すぐに折返しの電話をして「私が納税義務者で結構です。」と伝え、借主さんとも新たに条件を定め、ガレージは私の所有物としての承諾をいただき書面を交わしました。
これで、未登記のガレージの所有者は家屋補充課税台帳上、私となりました。
●今回のケースは借主さんと私との間で信頼関係があったから解決できましたが、基本をおろそかにした結果、借主さんにも迷惑を掛け反省しきりの出来事でした。
ちょっと一息でした。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○不動産買取ります。