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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

敷金の返還 振込手数料はどちらの負担?

2017年9月26日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

振込手数料の負担。


●敷金の返還、振込手数料の負担は貸主?借主?

賃貸借契約解除後の残余敷金の返還。その場合の振込手数料は貸主負担か借主負担か?

この場合、返還に関して特約が無い限り・・・貸主といえると思います。民法によると債務履行による費用は、債務者が負担することに定められ振込手数料は、その債務履行の代表的な費用だと思います。

●実際の返金方法は、

1.貸主・管理業者に受取に行く。
2.貸主・管理業者からの振込。
3.敷金の返金がない、原状回復費用の別途請求。
などとなります。

●敷金を返還したくない。ならば礼金名目で受け取ろう!

極端な例ですが、敷金0円 礼金賃料の3ヶ月分などの物件には注意が必要です。礼金とは古くからの慣例で、「お世話になります。」と貸主への挨拶みたいなもと考えられています。

従って、礼金には「返還」という概念はありません。賃貸借契約の金銭名目には注意が必要です。



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