コラム
宅建業法、入居者募集の禁止行為。
2017年6月15日 公開 / 2021年3月2日更新
入居者募集の禁止事項とは?
●宅地建物取引業法では、媒介業者が行なう入居者募集にあたり、次のような
行為を禁止しています。
①重要な事項について、故意に事実を告げず、または本当ではないことを告げ
るような行為。
②契約の申込みのため、入居希望者が一度申し込んだ事実の撤回、もしくは
解除を妨げるため、入居希望者を脅迫するような行為。
③将来の環境または交通その他の利便について、入居希望者が誤解するよう
な断定的な情報を提供するような行為。
このように、当り前といえばそれまでですが、具体的な禁止行為を定めている
わけです。
●宅地建物取引業者の行為が、法に違反する場合は、宅地建物取引業法に
よる免許の停止、または取消などの厳しい処分が課せられることもあり、宅地
建物取引業法には、罰則規定も定められています。
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