誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
離婚して出て行った主人。私は継続して住めるのか?新たに敷金を入れないといけないのか?
ちょっと一息しませんか。
●主人と離婚が成立し、賃貸マンションを出て行きました。
私(妻)は継続して住めますか?
契約をやり直さないといけませんか?
敷金や礼金はまた支払うのですか?
賃貸借契約の契約者は主人でした。
このケースの場合、実務的には家主(管理業者)の判断により大きく異なります。
① 「いいですよ。」で終わる。
② 契約書の名義変更だけで終わる。
③ 新たに賃貸借契約を締結する。
一般的には敷金そのままでの①か②が多いと思います。しかし、本来の敷金の取扱いから
すれば認められているとは言えません。 貸主と借主の変更と敷金の取扱い
私の経験では、このケースでよくあるトラブルは2つです。
① 敷金の返還先のトラブル。
② 原状回復費用の負担トラブル
①のケース
継続して借りるつもりだった妻の事情が変わり、契約を解除したところ敷金の返還があった。
元の主人から「敷金は私が預け入れたので、私に返還してほしい」等の返還先のトラブル。
②のケース
妻が賃貸借契約を解除したところ、家主から原状回復費用を請求された。「元の主人にも
責任が(同居時)ある」等の主張にて費用負担の割合でのトラブル。
●実務上では、ありえない主張をする人も存在します。
よって、基本的には
① 元の主人からの申出による契約の解除。
② 敷金の精算及び原状回復費用の精算方法等の取決め。
③ 妻名義での新たな賃貸借契約の締結。
が、新生活にはふさわしいかと思います。
*媒介業者や管理業者が介入する場合は、ほぼ新たな契約となりそうです。
*家賃さえ支払っていれば通常判明しませんが、将来的に何らかのトラブルが無いとは
言えません。また、入居者としての立場もとても不安定となります。
ちょっと一息でした。
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー