賃貸借契約 契約当事者の確認

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

当事者の確認


①当事者の確認

・当然ですが、貸主となる人、借主となる人のいずれも特定されているかどうかの
確認が必要となります。
個人であれば住所と氏名で、法人であれば名称(商号)、代表者名、事務所の所
在地にて特定し、契約書にはその通り記載します。
*○○商事など商号を使用している個人事業主は個人契約となります。

②当事者の能力の確認

・当事者とされている人に、意思能力、行為能力があるかどうかの確認が必要な
ことは売買契約と同様となります。
例えば、未成年者を借主とする場合は、契約を有効にするために法定代理人で
ある親権者が代理人として行うことが必要となります。
*ときおり借主を未成年者本人とし、連帯保証人を親権者とする契約をみかけ
ますが、原則は借主=親権者となります。(契約をより有効にするため)

③貸主権限の確認

・貸主がその目的物を賃貸する権限を有しているかどうかの確認も重要です。
通常は、賃貸しようとする土地・建物の所有者が貸主となりますが、所有者以外
の人が貸主になろうとしている場合は、どういう権限で賃貸することができるかの
確認をする必要があります。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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