コラム
事業用の建物賃貸借契約は特殊です。
2017年5月2日 公開 / 2021年3月2日更新
契約内容の特殊性
●事業用の建物賃貸借は、借主が建物を事業のために使用する賃貸借
契約です。
どのような建物でも、その建物を必要とする事業であればすべてが賃貸
借の対象となるので、居住を目的とする場合と比較すると、用途がとても
幅広く、賃貸借の対象となる建物の規模や面積も大小さまざまです。
●また、使用目的や賃貸借の規模、面積が異なるために、契約内容も
非常に多様性があります。
賃料や共益費・管理費・敷金・保証金・権利金等、賃貸借契約期間の定
め方や内装、原状回復の取決めなど、さまざまな条件による賃貸借契約
が結ばれています。
●事業用賃貸借契約の留意事項は、大きく分け次のとおりです。
①使用目的の取決め
②敷金・保証金・権利金等の取決め
③賃貸借の範囲(対象)の取決め
④契約の解除についての取決め
などの取決めが必要です。
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