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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

事業用の建物賃貸借契約は特殊です。

2017年5月2日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約内容の特殊性


●事業用の建物賃貸借は、借主が建物を事業のために使用する賃貸借
契約です。

どのような建物でも、その建物を必要とする事業であればすべてが賃貸
借の対象となるので、居住を目的とする場合と比較すると、用途がとても
幅広く、賃貸借の対象となる建物の規模や面積も大小さまざまです。


●また、使用目的や賃貸借の規模、面積が異なるために、契約内容も
非常に多様性があります。

賃料や共益費・管理費・敷金・保証金・権利金等、賃貸借契約期間の定
め方や内装、原状回復の取決めなど、さまざまな条件による賃貸借契約
が結ばれています。

●事業用賃貸借契約の留意事項は、大きく分け次のとおりです。

①使用目的の取決め
②敷金・保証金・権利金等の取決め
③賃貸借の範囲(対象)の取決め
④契約の解除についての取決め

などの取決めが必要です。



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