賃貸借契約 賃料の支払方法。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

振込方式、持参方式


●賃料の支払方法としては、

①金融機関を通じて支払う方法と、
②貸主に直接支払う方法とがあります。

①の方法としては、毎月貸主の指定口座に振り込む振込方式と、あらかじめ借主が自己
の口座から貸主指定の口座へ毎月一定の期日に振り込むことを金融機関に依頼しておく
自動振替方式とが考えられます。

いずれも契約書において必要とされる記載としては、「貸主指定の振込先」で足りると考
えられることから、標準契約書では「振込、口座振替」と明示しつつ、金融機関の記載は
「振込先金融機関名」で統一しています。

また、②の方法としては、持参方式が一般的と考えられますが、契約書において必要とさ
れる記載としては「持参先の住所等」を示せばよいと考えられているので、標準契約書で
は「持参先」で統一しています。

なお、①の方法の場合、振込手数料を買主、借主のどちらの負担とするべきかが問題
となりますが、民法上の原則としては借主の負担とされており、貸主負担とする場合は
その旨を特約する必要があります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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