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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸不動産 共用部分に関するルール。

2017年4月24日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

共用部分 使用のルール。


●共用部分等に関する使用ルールは、「共用部分を私的に占拠しないこと」につ
きます。
例えば、階段や廊下に私物を放置することは、火災等などの万一の場合に避難
を妨げることになるので、即座に撤去を求めなければなりません。

仮に、管理業者や貸主がその占有物の存在を知っていながら、何も是正措置を
取らなかった場合、それが原因として他の借主が被害を被り、かつ、その占有者
が不明のときは、管理業者・貸主がその責めを負うこともあり得ると思います。

共用部分に私物が放置されているなどの場合には、管理業者・貸主は、占有物
の所有者が判明すれば本人に直接撤去を求めるとともに、ゴミの出し方や駐輪
場などの使い方、されには迷惑行為などについても掲示板やチラシを使って各
借主に注意を促し、是正に努める必要があります。

このような生活ルールの徹底は、短期間に行える事柄ではないので、日常的な
管理体制が重要となります。

●管理の充実は、入居率UPの決め手となりそうです。


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