賃料が支払えない時。
一時使用建物賃貸借契約は定期建物賃貸借契約とは異なります。
●一時使用建物賃貸借(一時使用借家)契約
・自己所有住宅の建替えやリフォームなどの仮移転先などとして、短期間の
住宅使用を目的とする場合に利用されます。
一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家
法の適用はありませんので注意が必要です。
また、実務上の契約においては、一時使用のための賃貸借であることが明ら
かである必要があることから、契約書の作成は使用目的などを具体的に記載
するなど、十分な注意を払う必要があります。
また、使用期間延長の取扱規定も準備しておくことが望ましいと思います。
(建替え工事等の工期遅延などの場合)
なお、一時使用賃貸借であることが明らかでない場合には、普通建物賃貸借
契約とされ、借地借家法の適用を受けることになります。
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