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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

区分所有建物(分譲マンション) 敷地に対する権利と法律関係。

2017年4月16日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

専有部分との分離処分は原則禁止されています。


●敷地利用権

・区分所有建物(分譲マンション等)が存在している敷地に対しては、区分所有者が
土地所有権の共有持分か、地上権、賃借権の準共有持分をもっていることが通常
です。

このような専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを、「敷地利
用権」といいます。


●専有部分との分離処分の原則的禁止

・敷地利用権が共有、地上権または賃貸借の準共有である場合には、区分所有者
は原則として、その専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません。

ただし、規約で分離処分を許す旨を定めることは可能ですが、一般的な分譲マンシ
ョン等の場合、分離処分できる旨の規約が設けられることは通常ないと思います。



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