(定期建物賃貸借契約) 再契約の自由と敷金返還義務。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

再契約は新たな契約です。


●再契約の意義

・定期建物賃貸借契約の場合は、期間の満了により契約は終了します。

さらに同一の借主が賃借する場合、「再契約」を締結することになり、この
場合、貸主が再契約をするか否かは当然ですが自由となります。

「再契約」は、新たな契約ですから、契約の条件等は前の契約内容に拘束
されることはなく、当事者間の合意により自由に定めることができます。


●実務上の敷金返還(精算)方法

・敷金の返還(精算)については、再契約をした場合でも、例えば、賃料滞納
等があればその債務を従前の契約が終了する際に精算し返還するという取
扱いをしなければなりません。

だだし、実務上の運用としては、精算後の敷金を借主には返還せず再契約に
おける敷金に充当する、という扱いがされることが多いと思います。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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