コラム
分譲マンションの賃貸における注意点。
2017年6月12日 公開 / 2021年3月2日更新
分譲マンションの賃貸 その確認事項。
●分譲マンションの管理組合が管理規約を定めている場合、賃貸借契約書
には、借主が規約を遵守しなければならない旨を明記することが必要となり、
借主に管理規約の内容を確認してもらう必要があります。
*管理規約等の写しを渡すことが一般的です。
なぜなら、管理規約の内容は、借主(居住者)にもその効力が及ぶからです。
マンションによっては、専有部分を賃貸借するときは、その旨を管理組合に届
けるよう管理規約等で定めている場合もあります。
このような定めがある場合には、貸主(区分所有者)」に代わって管理組合に
賃貸の届出をすることも、管理業者の業務に含まれているとの考えもあります。
●マンションの駐車場の利用については、多くのマンションにおいて、利用方法
が管理規約等により定められていますが、区分所有者自らの利用が、借主の
利用よりも優先する定めとなっていることもあります。
借主が駐車場を利用することを希望している場合には、それぞれのマンションの
駐車場利用に関するルールを調べる必要があります。
何ら確認することなく、駐車場の利用ができる等の説明を行うことは、トラブルの
原因となることもあります。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は 料金表 セミナー
関連するコラム
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア