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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

本人確認と意思確認と登記済証の確認。

2017年6月13日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

確認作業。


(本人確認と意思確認)
●例えば、長男や長女が親の土地を代理人と称し売りに来たときは、特に
注意が必要となります。

・売主(所有者)の本人確認と意思確認は宅地建物取引業者の調査義務
の範囲とされています。このような調査義務違反に関連した事例での媒介
業者の責任を認めたものとして、次のような判例があります。

①媒介業者が土地売買の媒介にあたって、売主の売却権限等の調査を怠
ったため、媒介業者として損害賠償を命じられた事例。
②媒介業者が土地売買の媒介にあたって、代理人の代理権の確認を怠っ
たため、損害賠償を命じられた事例。


(登記済証の確認)
●登記申請の際に必要な登記済証とは、権利(所有権)取得の際に、
登記所から交付された登記済証(いわゆる権利書)であり、これ以外の
表示登記、変更・更正登記等の際に交付を受けた登記済証は権利書と
はなりません。しかし、一般の人は「登記済証」と記されたものが権利書
と思い込んでいることも多いので十分注意する必要があります。

・不動産登記法の改正により、登記識別情報が権利書へとかわってい
ますが、登記識別情報を不通知制度・失効制度の選択で所持していな
いケースもあるので十分な確認が必要となります。

●万が一、疑わしい場合には、「資格者による本人確認制度」または、
「事前通知制度」の利用を司法書士等へ依頼する必要があります。



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