マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約 契約書の意味と効用。

2016年12月1日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約書の効用とは。


契約は口頭でも成立するとされていますが、一般的には契約書を作成し当事者が
署名捺印します。

●契約書には次のような効用があると思います。

①権利と義務の明確化による取引の円滑化とトラブル防止。

・契約書によって売主、買主がそれぞれどのような権利を有し、義務を負っているの
かが明確になるので、取引を円滑に進める指針になります。
そして、それによりトラブルを防止する効用が期待できます。

②証拠としての機能。

・万一、売主と買主との間でトラブルが発生しても、契約書があれば契約の内容を
裁判上立証することが容易となります。契約書には裁判上の証拠としての機能も
あります。

逆にいえば、口頭での約束があったと主張しても、契約書に記載されていなければ
裁判所では認めてもらえないことが多いので、売主と買主との間で何か約束をした
のなら、誰にでもわかるように特約事項として契約書に明記しておく必要があります。

例えば、中古住宅の売買において、引渡しの日までに売主が庭木を撤去するという
約束をしていたのであれば、そのことを特約に記載していないと、そのような合意が
あったとは認められずに、買主が売主に庭木の撤去請求を求めても認めてもらえな
いことがあります。

このように、当事者間の個々の約束事項については、具体的に特約として記載す
る必要があります。


売買契約 負担の消除とは?

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 売買契約 契約書の意味と効用。

© My Best Pro