コラム
地震の発生!転倒した家具により室内に大きな傷が・・・その責任は貸主か借主か?
2016年11月29日 公開 / 2021年3月2日更新
地震による家具の転倒。
●先日、福島県沖を震源とする地震が発生しました。貸主も借主も、損害
保険等の災害の対策は必須となります。
地震による家具の転倒で壁、床などに大きな傷などの被害が生じた場合、
その損害の負担は貸主か?借主か?
通常の考えでは、大きな地震による家具等の転倒は、借主の責任ではないと
されています。よって、その転倒で賃借物に傷等が生じても原則として借主は
原状回復義務を負わないと思われます。
しかし、借主が小さな地震でも転倒する可能性の高い設置をしていた場合、
設置方法に瑕疵があるとされ、借主は原状回復義務を負う場合もあります。
ただし、設置に瑕疵があることを証明するのは容易ではありません。
また、「借主には転倒防止策を講ずる義務がある。」等とも言えず・・・やはり
貸主の負担となりそうです。
万が一の備えの大切さ重要さを痛感します。
成年後見制度を利用した賃貸借契約。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
関連するコラム
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア