賃貸借契約書 原状回復工事の施工目安単価の記載。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

原状回復工事施工目安単価。


●建物賃貸借契約の終了時、借主の負担となる原状回復費用が存在する
場合には、どの程度の金額になるのか「目安」を示し、契約時に情報を共有
することが望ましいとされています。

原状回復ガイドラインでは個別具体に記載欄が特定されていましたが、標準
契約書では、対象箇所のみが示されています。したがって、実際に何を記載
するかは個々の契約ごとに当事者間で判断し補充していくことになります。

あくまでも、この「目安」の記載は、「借主側の負担で修繕が発生すると思われ
る箇所、あるいは、あらかじめ単価を示しておきたい、知っておきたい箇所」に
ついて、任意に記載するものとしています。

原状回復をめぐるトラブルの防止のため借主の負担の目安について情報を
共有しておく観点からは、可能な限り記載することが望ましいと思いますが、
契約の成立にあたっての必須事項ではないことにも注意が必要です。

当該記載がないからといって、契約の主たる要素に問題があるということにはな
らないし、記載がないからといって当該費用が免除されるものでもありません。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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