貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
解約申入れ期間。
一般的な建物賃貸借契約では、解約申入れ期間を30日(1ヵ月)以上として
います。それよりも短い期間で契約を解約したい場合の規定もあります。(注1)
(注1)例えば、「本日から10日後に解約したい。」
規定では、30日(1ヵ月)分の賃料および賃料相当額を支払えば、随時解約
できると定めています。
一般的に解約期間を最低でも30日(1ヶ月)以上を必要とした理由は、貸主
にとっては、次の入居者募集のための期間として30日(1ヵ月)程度は必要と
いうことと、30日(1ヵ月)分の賃料は確保したいということにあります。
従って、30日(1ヵ月)分の賃料および賃料相当額が得られれば、解約を認め
ても差支えないものと考えられています。
●ただし、共益費については注意が必要です。
共益費については、実費相当額との考えに基づき、実際に入居していた期間
に対応する分だけを負担すれば足り、30日(1ヵ月)分の共益費相当額の支払
いまでは必要ありません。
*解約期間は物件の種類(店舗、事務所等)により異なります。
建物賃貸借契約 自力救済を認める特約は有効か?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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