不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」
「告知書」の提出 その記載事項は?
●土地または建物の過去の履歴や隠れた瑕疵など、取引物件の売主や所有者
しか分からない事項について、売主等の協力が得られるときは、売主に「告知書」
を提出してもらい、これを買主等に渡すことにより将来のトラブルの防止に役立て
ることが望ましいとされています。
「告知書」の記載事項としては、例えば売買の場合であれば、
(土地関係)
①:境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の瑕疵の存否又は
可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺土地の過去及び現在の利用の
状況等。
(建物関係)
②:新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、アスベストの使用の存否の
調査の有無、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の瑕疵の存否又
は可能性の有無、過去の所有者と利用状況等。
(その他)
③:特定保守製品の有無、過去の所有者から引継いだ資料、新築・増改築等に
関わった建設業者の情報、不動産取得時に関わった不動産業者の情報等。
などが考えられ、売主等が知り得る範囲でこれを記載してもらいます。
なお、売主等の「告知書」を買主等に渡す際には、当該告知書が売主の責任の
下に作成されたものであることを明らかにすることが重要となります。
仲介手数料 請求権の成立要件は?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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