賃料が支払えない時。
成年後見人・保佐人・補助人とは。
賃貸借契約においても、成年後見制度を利用して契約する人が増えています。
成年後見人・保佐人・補助人、それぞれに権限などが異なるので注意が必要
となります。
●成年後見人
・成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により
判断能力が十分でない人が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てを
して、その人を援助してくれる人をつけてもらう制度となります。
判断能力が低下した人の財産管理と身の上の看護をすることができたり、成年
後見人には取消権があるので本人が締結した契約行為を取り消したりすることが
できます。
[賃貸借契約上でのメリットは?]
・財産に関する行為は成年後見人が本人に代わって行います。そのため、家賃の
支払いも安定し、万一の場合の残置物の取扱いもスムーズとなります。
●保佐人
・本人が財産に関する重要な行為を行なう場合、保佐人の同意がないと行なうこ
とができません。また、本人が保佐人の同意なく行った行為について、保佐人は取
り消すことができます。
成年後見人との違いは「重要な行為」(注1)についてのみに限定していることです。
(注1) 「重要な行為」 一例
・不動産等を購入または売却すること
・裁判を起こすこと
・家を新築したりリフォームすること
などとなります。
●補助人
・家庭裁判所で認められた行為について、本人が財産に関する重要な行為を行な
う場合、補助人の同意がないと行なうことはできません。
また、本人が補助人の同意なく行った行為について、補助人は取り消すことができ
ます。
保佐人との違いは、保佐人が重要な行為全てにおいて取り消すことが可能なのに
対して、補助人は家庭裁判所から認められた行為のみ取り消すことが可能となって
います。
*保佐人、補助人の選任には、後見人の場合と異なり、本人の同意が必要となり
ます。
契約が無効・取消しとなる場合。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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