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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産売買 土地建物内での不自然死(自死)は隠れた瑕疵に該当するか?

2016年10月15日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

瑕疵 買主の権利は?


ちょっと一息しませんか。

(事例の場合、隠れた瑕疵に該当するのか?)
「中古一戸建を購入、1年前に前所有者の配偶者が建物内で自死していた。」

●自死の事実は、「隠れた瑕疵」に該当するとされることが多いです。

●瑕疵があったときの買主の権利は、契約の解除と損害賠償または損害賠償
 となります。

●媒介業者は、自死の事実を必ず買主に告知しなければなりません。
・自死の事実があるときは、売主に事実の告知を説得すべきです。
・自死の事実は宅建業法に規定される「重要な事項」に該当します。

●秘密を守る義務との関係。
・秘密とは、通常限られた範囲の人にしか知られていない事実で、一般の人な
らば、他人に知られたくないことであり、媒介を依頼した人が特に秘密にしてお
くことを希望した事項も含みます。

しかし、どんな場合にも絶対に秘密を漏らしてはならないわけではなく、「正当
な理由」があれば許されることもあります。
例えば、買主にとっての「重要な事項」や依頼者本人の承諾があった場合は、
秘密を漏らしても差支えないと考えられています。

*事故物件に関しては、いくら売主がその事実を隠しても、近隣の人からの
情報で知り得ることが多くあります。

ちょっと一息でした。


強制執行 でも・・「無い袖は振れない」

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