マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

宅地建物取引業者 守秘義務と正当な理由について

2016年10月16日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

宅地建物取引業法での解釈・考え方。


●「正当な理由があれば、秘密を漏らしても差支えない。」

「正当な理由」に該当するか否かは、個別に具体的事例において判断する必要が
あると考えられています。

①法律上秘密事項を告げる義務がある場合。

・裁判等の証人として証言を求められたとき、税務署の職員から職権の規定に基づ
き質問を受けたとき等が挙げられます。


②取引の相手方に真実を告げなければならない場合。

・取引事例を顧客や他の業者に提示することは、業者が宅建業法の規定による
義務を果たすため必要な限度において「正当な理由」に該当するとされています。


③依頼者本人の承諾があった場合。

・依頼者本人の承諾があった場合は、依頼者の利益を故意に損なうことがないの
で守秘義務の対象外となります。


④他の法令に基づく事務のための資料として提供する場合。

・地価公示法に規定する標準地の価格判定及び国土利用計画法に規定する
基準値の標準価格の判定のための資料として、鑑定評価を担当する不動産鑑
定士(士補)に不動産取引事例を提供する場合が挙げられます。



プライバシーの保護と心理的瑕疵。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 宅地建物取引業者 守秘義務と正当な理由について

© My Best Pro