ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?)
瑕疵 買主の権利は?
ちょっと一息しませんか。
(事例の場合、隠れた瑕疵に該当するのか?)
「中古一戸建を購入、1年前に前所有者の配偶者が建物内で自死していた。」
●自死の事実は、「隠れた瑕疵」に該当するとされることが多いです。
●瑕疵があったときの買主の権利は、契約の解除と損害賠償または損害賠償
となります。
●媒介業者は、自死の事実を必ず買主に告知しなければなりません。
・自死の事実があるときは、売主に事実の告知を説得すべきです。
・自死の事実は宅建業法に規定される「重要な事項」に該当します。
●秘密を守る義務との関係。
・秘密とは、通常限られた範囲の人にしか知られていない事実で、一般の人な
らば、他人に知られたくないことであり、媒介を依頼した人が特に秘密にしてお
くことを希望した事項も含みます。
しかし、どんな場合にも絶対に秘密を漏らしてはならないわけではなく、「正当
な理由」があれば許されることもあります。
例えば、買主にとっての「重要な事項」や依頼者本人の承諾があった場合は、
秘密を漏らしても差支えないと考えられています。
*事故物件に関しては、いくら売主がその事実を隠しても、近隣の人からの
情報で知り得ることが多くあります。
ちょっと一息でした。
強制執行 でも・・「無い袖は振れない」
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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