建物賃貸借契約 借主の主な義務とは。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

借主の義務。


① 賃料の支払い義務

・賃貸借契約における借主の中心的な義務の一つです。


② 保管義務

・賃借建物を貸主に返還するまで善良な管理者の注意を持って(注1)保管する
 義務です。使用方法が悪くて、建物や設備を毀損させその価値を損ねた場合、
 借主に損害の賠償義務が生じることもあります。
  (注1)善管注意義務。(コトバンクより)


③ 原状回復義務

・建物の借主には、賃貸借契約が終了して建物を明け渡す際には、通常の使用
 収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、借主の保管義務違反や過失など
 で建物に加えた毀損については、毀損前の原状に回復する義務があります。


賃貸不動産 仲介と管理の違い そして家主の誤解。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼