仮住まいの費用。
借主の義務。
① 賃料の支払い義務
・賃貸借契約における借主の中心的な義務の一つです。
② 保管義務
・賃借建物を貸主に返還するまで善良な管理者の注意を持って(注1)保管する
義務です。使用方法が悪くて、建物や設備を毀損させその価値を損ねた場合、
借主に損害の賠償義務が生じることもあります。
(注1)善管注意義務。(コトバンクより)
③ 原状回復義務
・建物の借主には、賃貸借契約が終了して建物を明け渡す際には、通常の使用
収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、借主の保管義務違反や過失など
で建物に加えた毀損については、毀損前の原状に回復する義務があります。
賃貸不動産 仲介と管理の違い そして家主の誤解。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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