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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

第三者の力を利用した明渡要求等は、不法行為とされる可能性があります!

2016年12月28日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

優越的地位を利用した執拗な説得や強要は不法行為か?


古いアパートの建替えをしたい家主さん。しかし、明渡しにどうしても応じてくれない入居者の
Aさん。
困った家主さんは、Aさんの勤務する会社の社長を通じ(家主さんと社長は知人)、建物の明渡
しをするよう執拗に強要しました。

日常生活でもこのような「口利き」行為はよくあります。ある程度は人間関係にも必要なことかも
しれません。(トラブルが解決するケースもよくあります)

しかし、これが許される範囲を超えた場合には、不法行為とされる可能性があります。

入居者のAさんは、既に家主さんからの明渡し要求を拒否しています。自らの責任において、
自主的に解決に応じないことを決めているわけです。
当然、家主さんの要求に応じるか否かはAさんの自由となります。

その状態にもかかわらず、勤務先の社長が職務上の優越地位を利用して、家主さんの要求に
応じるよう執拗に説得、繰返し強要した場合には不法行為に該当する可能性が高くなります。

●このケースの場合、裁判所の判断は?

「当該社長の行為は、許された説得の範囲を超えて社員Aの私的問題に関する自己決定の
自由を侵害する違法な行為であり、不法行為を構成するとし、併せて、それを教唆した家主
側も不法行為の責を負う。」と判断しています。

「自己決定の自由」、生きていくうえでの大原則です。
「自由」が保障されていること・・・本当にありがたいことです。


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